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006黄緑の椅子

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第1条(定義)
本契約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本契約」とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。
(2)「本規約」とは、Zoomウェビナー代行サービス利用規約をいいます。
(3)「その他の規程」とは、本サイト上で当社が定める、本規約以外で本契約の内容を定めるその他の規程をいいます。
(4)「当社」とは、株式会社ナツメスタジオワークスをいいます。
(5)「契約者」とは、当社との間で本契約を締結して本サービスを利用する者をいいます。
(6)「Zoomウェビナー」とは、Zoom Voice Communications, Incが「Zoomウェビナー」という名称で提供する、インターネット上でのセミナー配信サービスをいいます。
(7)「本サイト」とは、本サービスが提供される当社管理に係るウェブサイトをいいます。
(8)「本サービス」とは、当社が「?Zoomウェビナー代行サービス?」という名称で提供する、契約者が開催するセミナーをZoomウェビナーで配信する作業を代行するサービスをいいます。
(9)「本セミナー」とは、本サービスを利用して配信される、契約者が開催するセミナーをいいます。
10)「代金」とは、本サービスを利用するために契約者が支払う、本サービスに係る対価をいいます。
11)「知的財産権等」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいいます。
 
第2条(適用範囲)
1 本契約は、本契約において当社と契約者とに適用されます。
2 その他の規程は、本契約の一部を構成するものとします。本契約の規定とその他の規程の内容が異なる場合は、本契約が優先して適用されます。
 
第3条(申込)
1 契約者は、本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の方法により、本サービスの利用の申込みを行うものとします。
2 契約者は、申込み時に登録する情報が全て正確であることを保証します。当該登録する情報が不正確であることにより契約者に生じる損害について、当社は一切の責任を負いません。
3 当社は、当社所定の基準により、契約者の申込みの可否を判断し、これを認める場合には、契約者に対し、その旨を当社所定の方法で通知します。当社が当該通知をすることにより、本契約が成立します。
4 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合はその申込みを認めないことがあります。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
(1)当社所定の方法によらずに本サービスの利用の申込を行った場合
(2)登録する情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)本規約に違反するおそれがある場合
(4)過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
(5)その他当社が申込を妥当でないと判断した場合
 
第4条(支払)
1 契約者は、当社に対し、本サービスの対価として、当社所定の代金を、当社所定の支払方法に従って、当社所定の支払期日までに支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、契約者の負担とします。
2 契約者が代金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
 
第5条(本サービス)
1 本サービスは、以下の全部又は一部で構成されます。具体的に提供されるサービスは、当社と契約者が協議の上で決定します。

  • 当社が保有するZoomウェビナーのアカウントを利用
  • 本セミナーの撮影
  • 当社が管理者としてZoomウェビナーの設定(タイトル設定、視聴者設定、登録・質問の有無、メール設定など運用上必要な項目の入力・管理)
  • 本セミナーの配信時に管理者を1名対応させる
  • 本セミナー視聴者に対するテクニカル対応(登録制の場合の事前登録作業や、視聴ができ等の技術的な不具合に対するアドバイス)を、配信前〜配信セミナー後に対応する
  • 本セミナーの配信後に当社所定の方式のレポートを提出する
  • Zoomウェビナーの利用・運用に対するアドバイス

2 当社は、本サービスの内容の追加、削除等の変更を、適宜に行うことがあり、契約者は、これを承諾します。
 
第6条(再委託)
1 当社は、当社の責任において、本サービスの実施の一部を第三者に再委託することができます。
2 当社は、再委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、自ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとします。
 
第7条(禁止行為)
契約者は、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する行為(下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する内容の本セミナーを開催することを含みます。)をしてはならないものとします。
(1)本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(2)本サービスの運営・維持を妨げる行為
(3)本サービスの信用を毀損する行為
(4)第三者になりすます行為
(5)法令に違反する行為
(6)犯罪に関連する行為
(7)公序良俗に反する行為
(8)所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(9)当社又は第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
10)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
11)その他、当社が不適切と判断する行為
 
第8条(中断等)
1 当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、一切責任を負うことなく、当社が必要と判断する期間、本サービスを変更、中断、制限又は終了する措置を講じることができるものとし、これによって契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、その場合でも契約者は、当該措置を講じられている期間の本サービスに係る代金の支払義務を免れません。
(1)契約者が、本サービスの代金の全部又は一部を未払いの場合
(2)契約者が、第7条(禁止行為)に定める禁止行為を行った場合
(3)前各項の他、契約者が、本規約のいずれかの条項に違反した場合
(4)Zoomウェビナーのシステムの過負荷・不具合・メンテナンス・仕様変更、停電、通信障害、通信遅延、不正アクセス、法令の制定改廃、天災地変、疾病等により、本サービスを変更、中断、制限又は終了する必要がある場合
2 当社は、前項の変更、中断、終了にあたっては、事前に予告するよう務めます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
 
第9条(不可抗力)
当社は、Zoomウェビナーのシステムの過負荷・不具合・メンテナンス・仕様変更、停電、通信障害、通信遅延、不正アクセス、法令の制定改廃、天災地変、疾病等、当社の責によらない不可抗力に基づく事由により契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
 
第10条(紛争処理及び損害賠償)
1 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。
2 契約者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。
3 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません。
4 当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
 
第11条(契約期間)
本契約の期間は、本契約成立日から、本サービスの提供が完了するまでとします。
 
第12条(期限の利益喪失・解除)
1 契約者が本契約に違反し、当社が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。
2 契約者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。
(1)信用状態が悪化した場合
(2)事業の継続が困難になった場合
(3)実質的支配関係が変化し従前の事業主体との同一性が失われた場合
(4)当社に対する重大な背信行為があった場合
(5)第7条(禁止行為)に違反した場合
(6)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
3 当社が本条による解除を行う場合でも、契約者は、当社による本サービスの提供の完了の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを契約者に返還しないものとします。)。
 
第13条(解約)
契約者は、本契約成立後といえども、いつでも本契約を解約することができます。その場合でも契約者は、当社による本サービスの提供の完了の有無を問わず、予定された代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを契約者に返還しないものとします。)。
 
第14条(反社会的勢力との関係排除)
1 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団及びその関係団体又はその構成員
(2)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
(3)その他、前各号の該当者に準ずる者
2 契約者は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
(1)自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
(2)自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
3 当社は、契約者が前項に違反した場合、契約者に対して、催告なくして、本契約の全部又は一部を解除することができます。その場合でも、契約者は、予定された本契約の契約期間における代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを契約者に返還しないものとします。)。
4 契約者が第2項に違反した場合、契約者は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
5 当社は、本条に基づき行った行為により契約者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
 
第15条(連絡)
1 当社から契約者への連絡は、書面の送付、電子メール若しくはチャットの送信、又は本サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行うものとします。当該連絡が、電子メール若しくはチャットの送信又は本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に送信された時点で契約者に到達したものとします。
2 契約者から当社への連絡は、当社所定の問合せ窓口宛に行うものとします。当社は、当社所定の問合せ窓口以外からの問い合わせについては、対応を行う義務は負いません。
 
第16条(完全合意)
本規約は、本契約に関連する当社及び契約者の完全なる合意を構成し、本契約の締結以前に当社及び契約者間でなされた本契約に関連するいかなる口頭又は書面による合意も、全て本規約に取って代わられます。
 
第17条(管轄)
本サービスに関連して契約者と当社の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 
第18条(規約の変更)
1 当社は、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができます。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の1ヶ月前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、本サイトに掲載する方法により、これを周知します。
3 契約者が本規約の変更を同意しない場合、第14条(解約)の定めに従い、本契約を解約するものとします。契約者が、変更の効力発生日までに本契約を解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
 
以上
 
2020年4月20日